2013-05-08 第183回国会 参議院 予算委員会 第15号
ただ、当時の厚生労働省が戦後混乱期の朝鮮人労働者の方々の賃金未払問題に関しましては、これを、供託手続をなるべくできる限りするように関連の事業主の方々に指導をさせていただいた、そんな経緯がございます。 供託された供託金に関しましては、所管が今法務省でございまして、法務省の方で適切に取り扱われておるように、そのように存じております。
ただ、当時の厚生労働省が戦後混乱期の朝鮮人労働者の方々の賃金未払問題に関しましては、これを、供託手続をなるべくできる限りするように関連の事業主の方々に指導をさせていただいた、そんな経緯がございます。 供託された供託金に関しましては、所管が今法務省でございまして、法務省の方で適切に取り扱われておるように、そのように存じております。
○政府参考人(金子順一君) 御指摘の供託金でございますが、これは終戦によります社会的混乱と朝鮮人労働者の居所不明等の事情のために、事業主がこれら労働者に対して支払うべき賃金等を支払うことができなくなっている場合に関しまして、できる限り供託手続を取るようということで関係企業に対する指導を行い、供託されたものでございます。
それから、この本の中では、朝鮮人労働者とか中国人捕虜のことは記載しているけれども、肝心の御自身のところについて私は書いていないというのはこれはおかしい。知っていないはずがないと思いますけれども、なぜこの百年史に出版者兼編集委員長として記載をされなかったのか、その理由についてお答えいただきたい。
そういう中で、東京法務局に、当時の未払い賃金等について、国籍別に、氏名、住所、本籍、金額等を記載した朝鮮人労働者等に対する未払い金の供託に係る国外居住外国人供託明細書、供託副本とは別のものということでありますが、法務局には一万ページ以上あるというふうに聞いております。万単位であるということが関係の市民グループの調査で明らかになったと聞いておるわけでありますが、この供託明細書の存在を御存じかどうか。
まず基本的な質問として、政府は、当時日本に連れてこられた朝鮮人労働者の総数と死亡者数をどのように把握しておられるのか、また、戦後六十年間に返還された遺骨の総数は幾つで、現在日本に残っている遺骨の数をどのように把握しておられるか、お伺いをしたいと思います。
時間がありませんから、ある方の声をちょっと聞いていただきたいんですけれども、戦前、朝鮮人労働者が北海道と並んで最も多く渡ってきた福岡県の筑豊地方で、三十年以上にわたり寺をめぐり歩き、同胞の遺骨を捜し続けた執念の人が、福岡県福津市に金さんという方が、七十八歳でおられます。日本人と韓国人が不幸な歴史を繰り返さないために、話し合う絶好の機会が到来をしているというふうに言っています。
本日は、日本企業に徴用、雇用された朝鮮人労働者の名簿について一言お聞きをいたします。 朝鮮人強制連行真相調査団の調査によりますと、入手した朝鮮人労働者名簿のうち約六万七千人分を分析したところ、四百六社五百二作業所の企業名を確認したと言います。一方、日本政府は、厚生労働委員会での答弁でもあるように実態調査を行っているとのことですが、対象とされているのは約百社ということで、この間には乖離があります。
御指摘の供託金につきましては、終戦による社会的混乱と朝鮮人労働者の居どころ不明等の事情のために、事業主がこれら労働者に対して支払うべき賃金等を支払うことができなくなっている場合に関し、できる限り供託手続を取るよう関係事業主に対する指導を行いまして供託をされたものでございます。
○国務大臣(尾辻秀久君) 今申し上げたこの朝鮮人労働者未払賃金問題についてというものを読みますと、一番最後のところに、供託金の現状というのが書いてあるんですけれども、法務省では、供託された未払賃金について時効によって消滅したという見解を変える余地はないが、韓国との関係はともかく、北朝鮮との間では請求権がどうなるか定かでないことから、時効完成による国庫への歳入納付の手続を取ることを見合わせているというふうに
○国務大臣(尾辻秀久君) 今も、この朝鮮人労働者未払賃金問題についてという紙がありまして、これを読んでおるわけでございますが、これ読みながら、果たして何ができるのかなと思いますと、率直に非常に難しいという感じを持つことだけは申し上げたいと存じます。
○国務大臣(尾辻秀久君) 御指摘の通達でございますけれども、当時の厚生省労政局長が、終戦による社会的混乱と朝鮮人労働者の帰国等によるこれら労働者の居どころ不明、通信不能等の事情のために事業主がこれら労働者に対して支払うべき賃金等を支払うことができなくなっている場合に関し、できる限り供託手続を取るよう関係事業主に対する指導を行い、未払賃金等の散逸の防止に努める目的の下に発出されたものでございます。
今申し上げたように、第二次世界大戦におけるたくさんの中国人の強制連行とか従軍慰安婦とか徴用朝鮮人労働者の問題などがまだ清算されていないということが、いろいろなところで絶えず絶えず出てくるわけでございます。
そして、 そこにやっぱり徴用されてきたと思われる朝鮮人労働者に関することが触れられております。ですから、当時の国内における朝鮮人女性による特殊慰安施設というものがずっと一緒に並んでいるわけですけれども、それらと徴用朝鮮人労働者に関する事実関係についてもあわせて御調査いただきたいと私は思いますが、いかがでしょうか。
したがいまして、私どもは名簿の調査に当たりまして、当時の入国の経緯を明らかにすることは極めて困難でございますので、労働省といたしましては、国民徴用令が施行されました昭和十四年以降終戦までの間に、入国経緯のいかんにかかわらず国内の事業所において労働に従事していた朝鮮人労働者に関する名簿の調査を対象といたしております。
川南造船とかあるいは高島炭鉱とか、そういうものが長崎にあるわけだから、そういう企業、会社は朝鮮人労働者の未払い賃金のそういう供託をしているかどうか。その資料は今でも長崎法務局にあるのかどうか。私は、これは一回法務省で、今ここでお答えをもらえれば一番いいんだけれども、もしそうでなければまた改めて調べてお答えをいただきたいと思うんです。
○高沢委員 今のお話では十年たてばそういう文書は整理していいというふうな立場でのお答えがあったわけですが、それに関連しますけれども、今度は、昭和三十三年にこれは法務省の民事局長の心得通達というものが出ておりまして、こういう朝鮮人労働者に対する未払い賃金等の供託書類、これが十年の時効の過ぎた後もその金を国庫へ納付するとかあるいはその書類を整理してしまうとかいうふうなことはしてはいけません、こういう当時
武藤課長、今度は、日韓の請求権協定によって、供託されたものの請求権ということもこれでもうなしにした、こういう清水局長の先ほどの御説明ですが、しかしこの日韓請求権協定のときにこれらの問題に触れて、例えば徴用された朝鮮人労働者の未払い賃金はどうだとか、それはもうなしにしましょうとか、日韓協定のときにその種のことに触れた話し合いがあって、それでもうなしというふうな合意になったのかどうか、これはどうですか。
私も、朝鮮人労働者と一緒に徴用転換で三井三池の炭鉱の第一線で係員として働いた経験を持つわけです。戦後は、我が国の経済復興の原動力として石炭が位置づけられて、これも、いわば戦争中の乱掘にさらにプラスをして乱掘的な石炭の生産が行われてきた。まさしく戦後の十年間は、そういう意味で振れよ振れよの一点張りの体験を我々は得てきたわけです。
無事に朝鮮人労働者を連れていくことができました。 そして私の着いた三池炭鉱はそのときどういう状況かというと、朝鮮人労働者だけではなくして、中国山東省の捕虜の人々が働いていました。また、オーストラリアの俘虜、オランダの人も含まれておったようでありますが、これらの方々も三池炭鉱の坑内で重労働に実はあえいでいたのであります。
もう一つ、そうした名簿は、まだ今の段階であれば、例えばこの白滝鉱山などの場合、名簿をお出しいただければ、その現場でお働きになった方々が現存しておられる、その方々の手によって朝鮮人労働者であったかどうかがわかるという状況にあるわけですが、その資料については守秘義務を盾にして、そういうふうな措置はとることができないんだと社会保険庁はおっしゃっておるわけでございます。
その後、御承知のように、韓国との間におきましては昭和四十年に日韓請求権協定が締結されまして、韓国民の日本国政府及び日本国民に対する請求権はすべて放棄されたわけでございまして、その関係におきましては、いわゆる朝鮮人労働者の未払い賃金の供託に係る還付請求権等は既に絶対的に消滅しておるというのが現在の法的状態でございます。
もう一つは、これは法務省にお伺いしたいわけでありますが、朝鮮人労働者の未払い賃金問題について、実は新聞にも出ているようでありますけれども、未払い賃金供託金というのはどこの企業から何名分、金額にして幾ら今供託されて、それが時効停止、この通達を出しているんですか、その中身をちょっと聞かせてください。
いま一つの要因は、これは日本側の要因でございますが、第一次世界大戦後に日本の経済が飛躍的な発展を遂げまして、そのために労働力の不足を来した、これがまた吸引力となりまして朝鮮人労働者の大量の流入を結果としてもたらしたわけでございます。
理由につきましては、先ほどもお答えいたしましたように、韓国政府の方から協力要請がありましたのは終戦前に徴用された方の名簿の入手ということでありましたけれども、その幅を先ほど申し上げたような事情からさらに広げまして、入国経緯にかかわらずとにかく全体として朝鮮人労働者であることが明らかな名簿、それについては写しを韓国政府に提出申し上げようということで考えて、今回そういたしたわけであります。
その一つの例が、先ほど前畑議員の方からも言われましたように、中小企業に働いている外国人労働者に対する対応というものは、これは戦前日本が朝鮮人労働者を連れてきて行った行為とほぼ似たような行為をとっている。もちろん、すべての人たちがそういうことをしているというわけじゃありませんけれども、そういうことが行われているわけであります。
したがいまして、私どもは、徴用令が施行されました昭和十四年以降、終戦までの間に、入国の経緯にかかわらず、国内の事業所において労働に従事していた朝鮮人労働者の方々についての名薄を調査する、これを対象にした次第でございます。 そこで、ただいまお話しの全体の数でございますけれども、これにつきましては確たる資料はございません。